地下埋設式受水槽の汚染による健康被害(食中毒)の発生について
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調査の結果、12月29日にビル内で供給された水が原因で発生した健康被害(ノロウイルスを原因とする食中毒)と断定し、令和7年1月17日にビル所有者に対して水道法第36条3項に基づく改善指示を行いました。 保健所にて現地を詳細に調査した結果、水が汚染された原因は、地下埋設式受水槽と同じ部屋にある汚水槽もしくは雑排水槽の上部から汚水を含む排水があふれ、受水槽の上部(配管接続部の隙間や躯体のひび割れ等)からノロウイルスを含む水が混入したことによるものと考えられました。 受水槽から飲料水を供給する施設では ...もっと読む